ファクタリング事業に参入する際の法律の規制は?
Q,自社がファクタリング事業に参入する際には、金融商品取扱法等の法律の規制はあるのでしょうか?
一般的なファクタリング企業の様な外向けの事業では無く、あくまでグループ子会社の売掛債権を親会社が代行するといったモデルを想定しています。
しかし、ファクタリングそのものが様々な側面から見る事が出来るので、金融商品に当たるのか?等、わからないのでファクタリングについて教えてください。
A,日本でファクタリングを行うためには「貸金業法」の規制を受ける叉は、接触するケースが多々あるのでファクタリング業を営むためには、貸金業登録を受ける必要があります。
貸金業規制法では、
①金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者。
②手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者。
上記の2つを貸金業登録が必要な者と定めています。
業務形態によりますが、リース業、コンサルティング業、ファクタリング業、不動産業などを営む場合であっても、貸金業登録が必要とされることが多々あります。
主な手続きの流れとしては、
①申請書の記入・添付書類の収集。
②書類一式を各都道府県の貸金業協会へ提出。
③各所管行政庁にて審査(審査期間は約2ヶ月といわれています)。
④登録が決定したら、登録済通知書を交付。
日本でファクタリングを行うために貸金業登録を受けなければならない理由は、ざっとこのような感じになります。
貸金業法違反にならないように、貸金業登録をおすすめします。